事業案内

就業規則の作成・改定

就業規則は社内の「決まりごと」を明文化したものであり、近年増加傾向にある労使間の紛争を未然に防ぐために、非常に有用です。

インターネットで検索すると、多種多様な就業規則をダウンロードすることができます。しかし、それが最新の法律に沿ったものであるかどうかの判断は専門的な知識が必要であり、「とりあえず」で作った就業規則が、逆に紛争を招いてしまう事態も十分に考えられます。

また、2019年から働き方改革関連法が順次施行されており、社内制度の根本的な見直しと就業規則の改定が急務となっています。

当事務所では、法的に有効な就業規則を作成することはもちろん、社内の「決まりごと」だけでなく、会社の社風や理念に応じてオーダーメイドで作成しております。

すでに作成済みの就業規則についても、法的な要件を満たしているか、紛争になりやすいポイントは押さえられているか等をチェックし、見直しのご提案をさせていただきます。

労務管理・労務相談

職場のトラブル解決を労働局が支援する「紛争解決援助制度」の利用者が、年々増えているのはご存じでしょうか。

労働者が労使トラブルについて行政機関に訴えるハードルは下がっており、法令違反や民事的なトラブルにより労働局などから改善指導を受けたり、法廷紛争に発展するリスクが上がっています。会社はそのリスクを十分に認識し、社内の相談体制を整えるなどの対策が必要です。

また、ハラスメント、メンタル不調などによるトラブルも増加してきており、従業員が働きやすい職場環境を整えることも大切です。

適切に労務管理がなされていること、貢献や努力が認められ公平に評価されること、キャリアアップのための研修や支援があり、昇進や昇給の機会が公平に提供されていることなど、それらを制度化し、適切に運用すれば従業員のモチベーションアップにも繋がります。

当事務所にご相談いただければ、労務の専門家として最適な解決方法をご提案いたします。

労働保険・社会保険の手続き

従業員を雇用すると、労働保険・社会保険では様々な手続きが必要となります。従業員の入社時の資格取得、退職時の資格喪失の手続きだけではなく、結婚、出産、ケガ、病気、育児、介護等でも必要な手続きがあり、書類も多岐にわたっています。

また、従業員の個人的な手続きだけでなく、国に納める労働保険料の確定申告や標準報酬月額の定時決定の届出等、会社全体としての手続きもあり、自社で対応するのは思った以上に手間と時間がかかってしまいます。

社労士は労働保険・社会保険の専門家です。煩雑な行政手続きも正確かつ迅速に対応することができ、それは従業員の会社に対する信頼にも繋がります。

グループ内には労働保険事務組合もありますので、中小事業主、一人親方の特別加入の手続きも可能です。

給与計算・Web明細発行

毎月定例の給与計算は、短期間に大きな手間と時間がかかります。業務の性質上、限られた従業員にしか任せられず、業務の属人化や情報漏洩が心配、といったお悩みもよく聞きます。

その上、給与計算を担当する従業員が労働法令や社会保険制度等の改正に知識が追いついていないと、未払い賃金が発生したり、社会保険料を誤って控除したりというようなトラブルが発生するリスクも高まります。

給与計算をアウトソーシングすることにより、これらの心配ごとから解放され、経営上の負担が軽減されます。さらに社労士事務所が給与計算することにより、ただ計算するだけではなく、労働保険・社会保険の適用に不備はないか、違法な長時間労働がなされていないか等の法律的なチェックも受けることができます。

また、当事務所では、Web明細にも対応しております。給与明細を電子データで配布しますので、手渡しや郵送の必要がなくなります。データは一定期間保管されますので紛失のリスクも大幅に軽減され、いつでもどこでも確認することができます。

障害年金

年金というと、老後の生活を支える「老齢年金」のイメージがありますが、現役世代でも病気やけがなどで日常生活や労働に支障が生じたときには「障害年金」が支給されます。

障害年金は、眼や耳、手足など身体の障害だけでなく、がんや糖尿病などの病気、うつ病・発達障害・統合失調症などの精神疾患なども支給の対象になります。最近はインターネットの情報などにより障害年金をご存じの方も増えてきていますが、老齢・遺族年金に比べるとまだまだ認知度は低く、もらえる人がもらえていないというケースが多々あります。

また、障害年金は書類審査があり、要件を満たさなければ受給することができません。つまり、ただ書類をそろえるだけでなく、「正しく」「的確な」書類が必要ということになります。日常生活に支障がある方は、そのような書類を集めたり、作成したりすることに対してハードルが高いと感じる方も多く、障害年金の請求を諦めてしまう方もいらっしゃいます。

そして、障害年金の請求は、10年、20年前までさかのぼって書類を作成することも珍しくありません。そのような場合、数少ない記録、記憶、手がかりをたどって的確に書類を作り上げなければならず、非常に手間と時間がかかります。年金機構に書類を提出した後も内容について照会されることがあり、指定された期間内に対応をしなければなりません。

障害年金の請求でお困りの方、また、会社にケガや病気で長期間休職している従業員がいらっしゃる事業主の方、ぜひ当事務所にご相談ください。

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