事業案内

労働保険事務組合

労働保険事務組合は、中小企業の事業主の労働保険事務負担を軽減するための制度で、事業主の委託を受け、労災保険と雇用保険の加入手続きや保険料の納付手続き、雇用保険に関する諸手続きなどについて、事業主に代わって処理をしています。

事業主から委託を受けて処理することができる労働保険事務範囲は、具体的には主に次の通りです。

  • (1) 保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届等に関する手続き
  • (2) 雇用保険の被保険者資格の取得および喪失の届出、被保険者の転入及び転出の届出その他雇用保険の被保険者に関する届出等に関する手続き
  • (3) 労災保険の特別加入申請、変更申請、脱退申請等に関する手続き
  • (4) 概算保険料、確定保険料その他労働保険料及びこれに係る徴収金の申告・納付
  • (5) その他労働保険の適用徴収に係る申請、届出、報告に関する手続き

みなと会に事務委託することにより、みなと会が事業主の行うべき労働保険事務手続きを代行いたしますので、煩わしい事務の手間が省け、本来の業務に専念することができます。

特別加入制度

特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や災害の発生状況からみて、中小企業事業主・自営業者・家族従事者など、労働者に準じて保護することがふさわしいとみなされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。

特別加入ができるのは中小企業事業主や一人親方等ですが、無条件に特別加入ができる訳ではありません。中小企業事業主は労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託し、雇用する労働者について労災保険の件関係が成立していること、一人親方は一人親方組合の構成員であることが必要です。

みなと会には労働保険事務組合と一人親方組合がございますので、中小企業事業主及び一人親方の特別加入の手続きが可能です。

また、みなと会は電子申請による手続きをしております。すでに労働保険事務組合みなと会に加入いただいている場合や、一人親方が特別加入を希望される場合、審査の上、お申込みいただいた翌日からの加入も可能です。

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