事業案内

建設業許可

軽微な建設工事を除き、建設工事の完成を請け負って営業するためには、その工事が公共工事か民間工事かに関わらず、建設業法第3条に基づき建設業の許可が必要です。軽微な建設工事というのは、大まかに言うと500万円未満の工事のことですが、その金額には材料費や消費税も含みますので、請負代金だけで考えるとさらに少額の工事ということになります。

しかしながら、許可の必要のない軽微な建設工事しか請け負わない場合であっても、許可を持っていない業者には発注しないという元請業者が増えており、許可が必須ではない業者でも許可を取るケースは少なくありません。建設業許可の取得は、規模の大きな工事ができるようになるということだけではなく、許可を持っていないことで生じるリスクを回避するというメリットと、また、許可を取るためには経験年数や財産的要件も必要となるので、一定程度の信用を得ることができたり、公共工事の入札参加資格を得たりというメリットもあります。

ただ、メリットだけではなくデメリットもあります。それは、許可を取ると毎年の事業報告(決算変更届)、5年に1回の許可更新、役員の変更や会社の所在地変更があった場合の届出などが必要となり、事務が煩雑になってしまうということです。当事務所では届出の作成から提出まで全てサポートいたしますので、そのデメリットを解消していただくことができます。

また、当グループ内には社労士事務所もありますので、社労士の観点から労働保険や社会保険のアドバイスをさせていただくことも可能です。

産業廃棄物処理業に係る許可

産業廃棄物は、産業活動に伴って排出される工場系の産業廃棄物と、建設・解体現場などから排出される建設系産業廃棄物があります。産業廃棄物を運搬・処理するためには許可が必要ですが、大きく分けて産業廃棄物収集運搬業の許可と産業廃棄物処分業の許可があり、廃棄物の種類や処分の方法によりそれぞれ許可が必要です。

産業廃棄物の収集運搬を行うために必要なのが産業廃棄物収集運搬業の許可です。産業廃棄物を積み込む区域と荷卸しする区域において、それぞれ管轄する都道府県知事(または中核市以上の市)の許可を取らなければなりません。

産業廃棄物の処分を請け負う業者は、産業廃棄物処理業の許可が必要です。許可のない業者が産業廃棄物を不正に処分すると、産業廃棄物を排出した業者と処分した業者の双方に罰則が科されます。

産業廃棄物処理業の許可には、講習の受講、財政状況、適切な事業計画、施設が適切か、欠格要件に該当しないか等の審査がありますが、都道府県によって種類や見るポイントが異なっているため、ただ同じ書類を提出すれば良いというものではありません。当事務所では滋賀県以外への申請にも対応しておりますので、ぜひ一度ご相談ください。

古物商許可

古物商の許可は、中古品を売買・レンタル・交換する場合に必要です。もし許可を受けずに営業した場合、古物営業法違反となり罰則がありますので注意が必要です。

ただ、中古品の売買をする場合に必ず許可が必要なわけではありません。古物営業法の目的は盗品の売買の防止や速やかな発見を図るためのものであり、自分で使用するために購入したものを売る場合や、プレゼントやお土産など無償でもらったものを売る場合などは対象となりません。

古物商の許可が必要な場合は管轄警察署に申請書を提出することになりますが、その前に申請が可能かどうかの確認が必要です。未成年者や住所不定者、営業所が用意できない等の条件に当てはまる場合は申請ができません。

また、申請が可能であっても古物商許可の許可を取るためには要件があり、申請書に添付する書類も様々です。当事務所では申請ができるかどうかの確認から、書類の作成、添付書類の収集、管轄警察署への提出まで、すべてお任せいただけます。

遺言・相続

遺言書は、紙とペンがあればどなたでも作ることができます。ただ、法的に有効な遺言書にするためには、いくつもの要件を満たす必要があり、遺された遺言書が法的要件を満たしていなかった場合には、遺族間での紛争に繋がることも考えられます。

また、遺言書には作成方法がいくつかありますので、それぞれの特徴を理解した上でどの方法の遺言書にするかを選択し、細心の注意を払って作成しなければなりません。

当事務所では、遺言書の作成に際して法的な助言とアドバイス、遺産相続や相続人の権利などに関する説明、安全な保管方法のご提案などをさせていただき、相談者様の状況や意向に沿った遺言書の作成をお手伝いいたします。

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